瑕疵(かし)保証保険とは、購入した住宅に隠れた不具合(かし)があった場合の損害を補償する保険です。住宅の売主は、買主に対して「契約不適合責任」を負っており、売却した住宅の柱や雨漏り防止部分などに瑕疵があった場合は、買主は売主に対して瑕疵の補修や損害賠償が請求できます。瑕疵保証保険は基本的に買主様が加入するものになります。
また、中古物件の売買の際には特に「耐震診断」も合わせておすすめしています。地震大国の日本に住む以上、いつ何が起こっても不思議ではありません。事前にしっかりと対策をして被害を最小限に抑えられるようにサポートさせていただきます。
「耐震診断」は売主様にも買主様にもおすすめしています。
ここでは「買主様」と「売主様」それぞれに合わせて説明します。
既存住宅瑕疵保証保険は住宅の隠れた瑕疵を直す費用をまかなうための保険です。中古物件を購入する際は売主が保険に加入しているかも確認することでトラブルを未然に防ぐことができます。
【1構造耐力上主要な部分】
■ 木造(在来軸組工法)戸建て住宅の例
屋根版/小屋組/柱/壁/横架材/床版/斜材/ 土台/基礎
■ 鉄筋コンクリート造(壁式工法)共同住宅の例
屋根版/壁/床版/基礎/基礎杭
【2雨水の浸入を防止する部分】
■木造(在来軸組工法)戸建て住宅の例
屋根からの雨水の浸入/外壁等からの雨水の浸入/ 開口部
■ 鉄筋コンクリート造(壁式工法)共同住宅の例
屋根からの雨水の浸入/外壁等からの雨水の浸入/排水管/開口部 】
お引き渡し日から、1年間または5年間のいずれかの期間(保険申込時に選択)
①戸建住宅
②共同住宅で1住棟の引渡しの場合
③共同住宅で住戸ごとの引渡しの場合 1年間の場合
1年間の場合
【保険の始期】各住戸のお引渡し日
【保険の終期】各住戸のお引渡し日から1年を経過した日(住戸ごとに異なります)
5年間の場合
【保険の始期】各住戸のお引渡し日
【保険の終期】同一住棟内で最初に保険期間が開始した住戸のお引渡し日から6年を経過した日
保険期間を通算して保険申込時に選択した500万円または1,000万円 (保険期間が5年間の場合は1,000万円)
既存住宅瑕疵保証保険、または耐震基準適合証明書を利用すれば、住宅取得時の税制優遇に活用可能になります。
下記のような減税制度があるのはご存知ですか?
■ 住宅ローン控除
■ マイホーム取得資金の相続時精算課税の特例
■ 登録免許税の軽減
■ 住宅取得等資金贈与の特例
■ 不動産取得税の軽減
ただし、税制優遇の対象になる物件は築年数の要件が下記のように決まっています。
・マンション等の耐火建築物は 築25年以内
・木造戸建等、耐火建築物以外は 築20年以内
しかし「耐震基準適合証明書」を取得することができれば、上記のような年数を超えている物件でも、減税を受けることが可能になります。 また「耐震基準適合証明書」は、建物の耐震性が現在の建築基準法に適合していることを専門家が証明した書類になります。
<書類を発行できる専門家>
・建築士事務所登録をしている建築士
・指定確認検査機関
・登録住宅性能評価機関
・住宅瑕疵担保責任保険法人
当社にご依頼頂ければ、お客様に代わって瑕疵保証保険・耐震診断の手続きをさせていただきます。さらに詳しい内容が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。
売却後に隠れた「瑕疵」が発見されれば、多額の修補代がかかりますので、当社では既存住宅売買瑕疵保証保険に加入することをおすすめしています。保証対象になるのは、建物の基盤となる部分のみで、期間にも定めがあります。詳しくはスタッフにお尋ねください。 また、既存住宅瑕疵保証保険、または耐震基準適合証明書を利用すれば、買主様から選ばれる(安心・税制優遇)住宅になります。
築年数が20年を超える中古戸建や、築25年を超えるマンションを売却する際に、耐震基準適合証明書を取得した場合のメリットのうちのひとつに住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があります。
住宅ローンを利用して物件を購入した場合、居住した年から10年間、住宅ローンの年末残高×1%を所得税・住民税から控除する制度です。
・売主(個人):最大200万円
・売主(法人)※建物に消費税が課税される:最大400万円+建物消費税分
築25年を超えるマンションや、築20年を超える木造一戸建てを売却をするならば、まずは販売開始前に耐震基準適合証明書を取得できるかを確認することをおすすめしております。
その他にも売主様にとってのメリットが多くありますので、詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
当社にご依頼頂ければ、お客様に代わって瑕疵保証保険・耐震診断の手続きをさせていただきます。さらに詳しい内容が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。